アレルギー物質の表示、どこを見ればよい?見方を解説

食品の知識

容器包装された加工食品にはアレルギー物質の表示義務が定められています。

わかりやすくアレルギー物質が記載されている食品がよく見られますが、表示の基本ルールとしては、一括表示の原材料名・添加物名の記載欄にアレルギー物質を記載することになっています。

その食品に含まれるアレルギー物質を理解するために、表記方法を知っておきましょう。

食物アレルギーとは

食物アレルギーとは、本来は体に害を与えない食べ物が異物として認識され、免疫反応が過剰に働いてしまい、不利益な症状が発生することです。

  • 皮膚の症状として、かゆみ、じんましん、むくみ
  • 呼吸器の症状として、くしゃみ、鼻水、咳
  • 粘膜の症状として、涙、目の充血・腫れ

などがあります。

意識障害など全身症状が進行する場合もあり、それはアナフィラキシーショックと呼ばれます。

アレルギー物質

表示の対象となる食物アレルギー物質としては、

  • 特定原材料 8品目
  • 特定原材料に準ずるもの 20品目

があります。

特定原材料は、アレルギー反応を起こしたときの重篤度が高く、表示することが義務付けられています。

特定原材料に準ずるものは、表示は義務付けられていません。あくまで推奨されているのみ。ですが、ほとんどの食品で特定原材料に準ずるものも表示されています。

品目表示義務
特定原材料 8品目えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生(ピーナッツ)表示は義務
特定原材料に準ずるもの 20品目アーモンド・あわび・いか・いくら・オレンジ・カシューナッツ・キウイフルーツ
・牛肉・ごま・さけ・さば・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・まつたけ
・もも・やまいも・りんご・ゼラチン
表示は推奨

食品表示法に基づくアレルギー物質の情報は、消費者庁のWEBサイトのページに用意されたPDFで見ることができます。

参考:消費者庁 食品表示基準に係る通知・Q&Aについて ”別添 アレルゲン関係”

くるみは、2023年3月9日から特定原材料に追加されました。025年3月31日までは経過措置期間されています。

原材料名・添加物名の欄にアレルギー物質を記載

食品の一括表示にある「原材料名」や「添加物名」の欄にアレルギー物質を記載することになっています。

方法としては

  • 個別表記
  • 一括表記

の2つがあります。

個別表記はアレルギー物質が含まれる原材料名のすぐ後ろに「( )」を付けて表記をする方法です。

名称クッキー
原材料名小麦粉(国内製造)、チョコレートチップ(乳成分を含む)、ショートニング、砂糖、ココアパウダー、食塩/膨張剤、乳化剤(大豆由来)、香料(乳由来)
内容量10枚
・・・・・・

チョコレートチップにアレルギー物質の乳成分が含まれています。また、添加物の乳化剤に大豆が含まれています。

※「/」(斜線)よりも後にあるのが添加物になります。添加物に含まれたアレルギー物質を表示する場合は、○○由来と書きます。また、添加物の場合は”乳成分”ではなく”乳”由来と書かれます。

アレルギー物質が繰り返しになる場合は、表示を省略することができます。

香料の後に表示された「乳由来」は省略することができます。

名称クッキー
原材料名小麦粉(国内製造)、チョコレートチップ(乳成分を含む)、ショートニング、砂糖、ココアパウダー、食塩/膨張剤、乳化剤(大豆由来)、香料(乳由来)
内容量10枚
・・・・・・

一括表記は、原材料名の欄の最後にまとめて表記する方法です。

名称クッキー
原材料名小麦粉(国内製造)、チョコレートチップ、ショートニング、砂糖、ココアパウダー、食塩/膨張剤、乳化剤、香料、(一部に小麦・乳成分・大豆を含む)
内容量10枚
・・・・・・

代替表記と拡大表記

アレルギー物質はそのままその言葉が記載されることが多いですが、他の表記方法でも記載される場合があります。

食品からは連想しにくいアレルギー物質が含まれていることもありますので、アレルギー物質の表記方法を理解しておきたいものです。

代替表記と拡大表記と呼ばれる表記方法があります。

  • 代替表記とは、特定原材料等と違う言葉だが、特定原材料や特定原材料に準ずるものが含まれるものと理解できる表記
  • 拡大表記とは、特定原材料等の名称または代替表記を含むため、特定原材料や特定原材料に準ずるものを使った食品であることが理解できる表記

代替え表記は言い換えた違う言葉での表記のことで、拡大表記は特定原材料の名称を含む表記ですね。

小麦粉は、小麦を原材料としてつくられたものであるとわかります。ですので、小麦粉は代替表記として表示することができます。

「小麦粉(小麦を含む)」と表示する必要はありません。

名称クッキー
原材料名小麦粉(国内製造)、チョコレートチップ(乳成分を含む)、ショートニング、砂糖、ココアパウダー、食塩/膨張剤、乳化剤(大豆由来)、香料(乳由来)
内容量10枚
・・・・・・

消費者庁の以下の資料内13ページ目に代替表記と拡大表記の記載があります。

参考:消費者庁 ”加工食品の食物アレルギー表示ハンドブック”

少しだけ、わかりにくいものとしては次のものがあります。

  • ピーナッツ → 落花生の代替表記
  • そばがき → そばの拡大表記
  • イカ墨 → いかの拡大表記
  • すじこ、塩すじこ → いくらの代替表記

また、外国語で表記された場合も代替表記になることがあります。

サーモン → さけの代替表記

ポーク → 豚の代替表記

ピーチ → ももの代替表記

アレルギー物質の表示ルールを理解しておく

一目でわかるように、アレルギー物質を表にして、含まれている物質の欄を塗りつぶすというような表示をしている食品、

あるいは、「この食品に含まれているアレルギー物質は、小麦・卵です」とはっきりと描かれている食品も多いです。

しかし、この表示方法は義務ではありませんので、必ずしも表示されるわけではありません。上記したものが食品表示基準のルールとして必ず表示されます。

■表記の仕方
食品表示基準で定められた表記方法は、

です。
他の方法でも表記することが認められています。

(〇〇を含む)とは書かれない。

注意喚起表示

その食品自体にはアレルギー物質が含まれていないのですが、製造工場内で製造している他の製品に含まれているアレルギー物質が、意図せず混入してしまうことをコンタミネーションといいます。

コンタミネーションの可能性を排除できない場合は、

「本製品の製造工場では〇〇を含む製品を製造しています。」

といった文言が表示されている場合もあります。

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